微量PCB汚染の可能性がある電気機器には、
自家用電気工作物の変圧器や電力用コンデンサー等の他に、
電気溶接機、X線照射装置、昇降機、分電盤、モーターなどに
付属又は内蔵するコンデンサーがあります。
製造後30年以上経過した古い電気機器には、PCBが基準の0.5mg/kg(=ppm)を超えた濃度で含有されているものがあります。
ご自宅や施設内の電気設備を総点検し、該当する電気機器がないかご確認ください。
絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降(※1)に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
(※1 ニチコン製のコンデンサーについては、平成3年(1991年)以降のものでPCB汚染の報告があるため処分前に濃度測定をお願いします。対象期間等については同社が調査中のため、詳細は同社HPをご確認ください。)
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降(※2)に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
(※2 富士電機製の一部の機器については、平成6年(1994年)までに出荷された機器にPCB汚染の可能性が残るとされています。)
したがって、次の順序でPCB含有の有無を判別してください。
※高濃度PCB廃棄物:PCB濃度が0.5%(=5,000mg/kg)を超えるもの
※低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が、5,000mg/kg以下であり、かつ、0.5mg/kgを超えるもの
(PCB濃度が0.5mg/kg以下のものは、PCB廃棄物には該当しません)
ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために
穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。
昭和52年3月以前に建築された建物については、PCB使用安定器が設置された可能性があります。(一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。)PCB使用安定器が使用・保管されている場合の例を以下に示しますので、調査の参考としてください。
●天井裏や壁際・梁にPCB使用安定器が設置されている場合があります。照明設備を更新した施設においてもPCB使用安定器が残置されている可能性があります。
●LEDランプに交換している場合においても、照明器具内にPCB使用安定器が残置されている場合があります。
●エレベーターの照明にもPCB使用安定器が使用されている可能性があります。
●敷地内の屋外灯や建物外壁・屋上の照明にもPCB使用安定器が使用されている可能性があります。
●屋外・屋内の倉庫、電気室等の機械室等に、過去に回収された使用安定器が保管されている可能性があります。
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。